登録番号:T3010501016532
この約款は、株式会社グレエイト(以下「乙」という)が申込者(以下「甲」という)の依頼により甲の名義によるホームページ制作・運営サービス(以下「本件業務」という。また、当事者間では「ウェブポルテ」と略称する)を履行する上での権利義務関係(以下「本約款」という)を定める。乙は、甲に対する本件業務の履行に際し、その一部を第三者の代理等によることを前提にしていることを表示し、甲はこれを確認して異議なく承諾する。
第1条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は以下の通りとする。
一 ウェブサイト
トップページ(【ウェブページ】のうち、甲が対外的に公表するURLを入力すると表示されるページ)と、トップページからリンクされた他のページから構成される【ウェブページ】の機能的集合体
二 ウェブページ
テキストデータ、CGI(PHP)などのインターネット上で動作するプログラム、画像、音楽など、HTML言語を用いてレイアウトしたもので、ブラウザ(インターネット上のHTMLによりレイアウトされたテキストデータやプログラム、画像、音楽などをPC上で再現するソフトウェア)の1画面上に 一度で表示される単位
三 ホームページ
インターネット上で情報配信、コミュニケーションを行う為のウェブサイト
四 コンテンツ
インターネット上に公開する表現や仕組み
五 ネットショップカートシステム
ネットショップを運営管理する為のシステム
第2条(本件業務の範囲)
- 甲は、以下の業務を乙に依頼し、乙はこれを受託する。
- ⅰ.ホームページ初期制作
ホームページの初期設定、初期編集、サーバーの割当てなど - ⅱ.ホームページ運営サービス
システムのメンテナンス(バージョンアップ)、甲のホームページ運営上の疑義に対する電話・メールでのサポートなど - ⅲ. 各種オプションサービス
- ⅰ.ホームページ初期制作
- 前項ⅲ号におけるオプションサービスを甲が求める場合、甲は、乙の定めるオプション料金を負担し、乙に支払うものとする。
第3条(サービス提供の申込み)
甲が乙に本件業務の提供を受けようとする場合、甲は、乙所定の申込書を作成して後、第12条に定める対価相当額を添えて、乙が指定する代理人を経由して、乙に提出する。
第4条(本件業務の開始日 )
- 乙から甲への本件業務の開始日は、第7条第3項の定めによる。但し、甲は申込み日以降、本件業務の開始日までに乙が申込書に沿うべく努めている限りキャンセルできず、第3条で支払った対価の返還請求はできない。
- 前条で代理人が甲から受領した金員のうち、独自ドメイン取得費用相当額は、理由の如何に拘わらず、甲に返金しない。
第5条(甲の資料提供)
- 乙は、甲に対して、本件業務遂行のために、ウェブサイト制作に必要な資料の提出を求めることができる。但し、甲から提出された資料のうち、乙が内容について公序良俗に反すると判断した場合、乙は申込みを拒絶することができる。
- 甲は、前項により提出する提出物に関する著作権等知的財産権につき、相手方の使用許諾を得るなどして争いが生じないようにするものとする。
- 乙は、甲より提出された資料について、善良なる管理者の注意をもってこれを管理する。
第6条(ウェブサイトの制作)
乙は、HTML言語等を用いてウェブサイトを制作する。
第7条(ウェブサイトの公開)
- 乙は、本約款に基づき制作されたウェブサイトを、一般公開前に甲が確認するため、指定されたウェブサーバーにパスワード付で設定する。
- 乙は、前項の設定後、ウェブサイトのURLとパスワードを甲に通知する。
- 乙は、甲に、前項にもとづき制作したウェブサイトが第3条の申込書に沿うものであることの確認を求める。甲は、前項の通知を受けた日から起算して3営業日以内に公開されたウェブサイトを検証し、異議がない場合は乙にその旨の通知をする。乙は、甲の通知を受領した時点をもって本件業務の開始とする。
- 甲が公開されたウェブサイトの変更を申し入れた場合、再公開日を甲乙協議の上で決定し、再公開したときは、乙は甲に対し再度本条第2項の通知(以下、「再通知」という)をする。
- 第4項の申入れによる変更でコンテンツが増加して第2条第1項に定める標準仕様を超える場合、甲は同条第2項に定めるオプション料金を乙に支払うものとする。
第8条(納品)
- 第2条第1項ⅰ号のホームページ初期制作の乙から甲への納品は、ウェブサイトの一般公開をもって、完了とする。
- 乙が前条第2項の通知(同条第4項の再通知を含む)を行った日の翌日を起算日として、満5日間を経過するまでに甲から変更申入れの通知がなされない場合、乙は、確認が完了したものとみなす。納品完了後の甲からの変更申入れは、甲から乙への新たな本件業務の追加として甲乙が協議して対応を定める。
第9条(ログインID、パスワードの管理)
- 甲は、乙よりログインIDとパスワードを引き渡された場合、自らの責任においてこれを管理するものとする。この場合、引渡し後に生じた使用上の過誤や盗用による第三者の使用によって甲に損害が生じても、乙は一切責任を負わず、また損害への補填を行わない。
- 甲は、ログインIDとパスワードの第三者への譲渡や名義変更をしてはならない。
- ログインIDとパスワードの失念等や第三者による盗用が判明した場合、甲は直ちに乙に通知し、乙の指導に従うものとする。
第10条(サーバーの管理)
- 乙は、本件業務の履行のため、サーバーを設置し、甲にプランに沿った容量を割り当てるものとする。この場合、甲は、理由の如何に拘わらず、自らがレンタルサーバーを調達して接続し、本ウェブサイトを使用することはできない。
- 乙は、当該サーバーに収容している甲のデータ容量が前項の割当を超過し、他の本件業務の申込者らの業務等に障害が生じたか、または生じる恐れがあると判明した場合、甲に事後の報告を行うことで、復旧可能な状態の準備をした上で、当該サーバー内の甲に帰属するデータの全部または一部を削除できることを甲は予め承諾する。
- 乙が当該サーバーの故障や停止時の復旧の便宜を目的として、甲の登録データを乙が複写して保管することを、甲は予め承諾する。
- 乙が本件業務の履行開始後に、乙が当該サーバーに収容する甲らの情報、データを将来新たなサーバーに移動させる場合、移転後の相当期間不具合が生じる可能性があることを甲は予め承諾し、乙に逸失利益や損害賠償など、名目の如何に拘わらず、金員等の請求を行わないものとする。
- 乙の当該サーバーの保守上または工事上の理由、乙の指定サーバー管理会社等の電気通信サービスの提供の停止、その他乙の責によらざる事由により、乙がやむを得ず本件業務の停止をした場合、復旧まで相当期間要する事を甲は予め承諾し、乙に逸失利益や損害賠償など、名目の如何に拘わらず、金員等の請求を行わないものとする。
第11条(本サービスの一時停止)
- ⅰ.メンテナンスに伴う停止:関連組織などが保有する乙のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守または工事のとき、乙は事前に甲へ通知することにより、本サービスを停止させることができる。ただし、関連組織から乙に対して事前に通知がない場合には、乙は甲への事前通知を行わずに本サービスを停止させることができる。
- ⅱ. 本件システムのバージョンアップに伴う停止:乙は本件システムを改良・変更・修正事前に甲へ通知することにより、本サービスを停止させることができる。
第12条(対価)
- 甲は、乙に、第2条第1項ⅰ.のホームページ初期制作の対価(初期制作料と称することがある)として、乙の定める金員を、乙の代理人に支払う。
- 甲は、月額利用料が必要な場合、乙に、第2条第1項ⅱ.のホームページ運営サービスの対価(月額利用料と称することがある)として、乙の定める金員を、甲の銀行口座から口座振替により支払うものとする。甲は乙が第三者に集金業務の代行を依頼することを予め承諾し、そのための必要書類を申込書とともに作成して、代理人を経由して速やかに乙に提出する。但し、甲は、第3条の申込み日の翌月から2ヶ月分相当額は、前項の対価同様に乙の代理人に支払う。
- 甲は、乙が前項の対価に対する請求書ならびに領収書は発行しないことを、予め、承諾する
第13条(著作権)
- 甲は、本契約に基づき制作されたウェブサイトを構成するイラスト・ロゴ・音楽・写真・画像やプログラムなどの一部または全部の複製・転写・転売・改変・営業利用等を行ってはならない。
- 甲は、乙が制作したウェブサイト制作の技術を二次利用して、再販売を行うことができない。
第14条(独自ドメインの管理)
甲の独自ドメインは、乙が取得し、管理する。有効期間はドメイン発行の日から満1ヶ年とし、独自ドメインの取得費用及び更新費用は第12条第1項又は第2項の対価に含まれるものとする。
第15条(秘密保持)
- 乙及び乙の代理人等およびその従業員(以下乙の関係者という)は、本件業務の履行にあたり知った甲の秘密を、本約款に定める目的以外に利用し、または第三者に漏洩してはならないものとし、本件業務の提供終了後、及び乙が業務を廃止した後も同様とする。
- 前項にかかわらず、乙の本件業務履行時に既に公開となっている情報及び甲の許可を得た事項は、この限りではない。
第16条(甲の自己責任の原則と賠償責任)
- 甲は本サービスを利用し行った一切の行為において、理由の如何を問わず一切の責任を負うものとし、乙またはその他の第三者(他の乙を含む)に迷惑をかけないこと、あるいは何らかの損害も与えないものとする。
- 甲は本サービスの利用に伴い、国内外を問わず第三者に対して損害を与えた場合、および第三者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとする。
- 甲が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合および第三者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とする。
- 甲はその故意又は過失により乙に損害を被らせたときは、乙に対し、当該損害を賠償する義務を負うこととする。
第17条(個人情報保護)
乙及び乙の関係者は、相手方の個人情報を、厳重に管理して、外部に漏洩させてはならない。
第18条(取引情報の使用)
乙は甲の個人情報を以下の用途で使用することができる。
- ⅰ.甲が乙に委託した作業についての連絡及び必要書類の送付
- ⅱ.乙からのお知らせメール(障害時含む)、アンケート・メールマガジンの配信
- ⅲ. 費用回収のための代行業者への情報提供
第19条(権利の質入れ及び譲渡)
甲は、本約款において保有する権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく第三者に質入れ及び譲渡することができない。
第20条(本約款の終了と解除)
- 次の事実が明らかになった場合、本約款は、当該甲と乙の間での効力を失う。
- ⅰ.甲が乙に運営サービス提供の終了を申し出た場合、甲の申出日の翌月末日限りとする。
- ⅱ.乙が、本件業務の提供を終了する場合、終了日限りとする。但し、乙は終了日の2ヶ月以上前に甲に予告することを要する。
- 月額利用料の支払いが必要な甲において、月額利用料の支払いが3回滞った場合、乙は、甲のウェブサイトの公開及びサービスの提供を一時的に停止することができる。更に、甲がその直後の継続して支払いを出来なかった場合、乙はただちにサーバ内の甲のデータを削除することができる。
- 甲において次の事実が判明した場合、乙は、催告を要さずに当該甲との間で本約款の効力を終了できる。
- ⅰ.甲が、第12条第2項につき、3ヶ月以上、乙への対価の支払いが滞ったときは当月末日限りとする。
- ⅱ.甲が本約款の各条項に違反し、又は当該ホームページの内容が当初申込みと異なる重要な変更がある場合、乙は甲に警告し改善を求める。甲が乙の再三にわたる指導を無視した場合、乙は甲との本約款の効力を直ちに終了できる。
- 乙が甲のウェブサイトのコンテンツに法令違反又は、公序良俗に反する表現箇所を認めた場合、乙はこれを削除する旨を甲に警告し、甲はこれを改善するものとする。この場合、甲が再三にわたり乙の警告を無視した場合、乙はこれを削除し、当該甲との本約款の効力を、直ちに解除できる。
第21条(期限の利益喪失)
乙は、甲において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、甲に通知することなく本約款に基づく債権債務の履行を直ちに中止(解除)することができる。
- ⅰ.差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売の申立てを第三者からなされ、または自ら、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき。
- ⅱ.資本減少、営業の廃止または解散の決議をしたとき
- ⅲ.公租公課の滞納処分を受けたとき
- ⅳ.その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第22条(乙の代理人等)
- 乙は、乙の指名により乙の本件業務の一部を代理する代理人を置くことがあり、代理人の氏名は乙所定の申込書に記載する。
- 甲は、乙が本件業務の一部を乙が提携する第三者に委ねる場合があることを、予め承諾する。
第23条(本件業務の提供終了時の措置)
- 乙は、決定した提供終了の日をもって、甲のホームページを削除する。この際、甲はホームページに関わる著作物ならびにその複製物を全て破棄しなければならない。
- 甲は、甲が使用するドメインの放棄、または所有権の移管を申出ることができる。但し、移管時に発生する費用は甲が負担する。また、乙は、移管後の甲のドメインについては一切関知、関与しない。
第24条(不可抗力)
- この本約款上の乙の義務が以下に定める不可抗力と認められる理由に起因して遅滞、若しくは不履行となった場合、甲は本約款の違反とせず、乙はその責を負わないものとする。
- ⅰ.自然災害
- ⅱ.羅患者が重篤となる伝染性疾病の流行
- ⅲ.戦争及び内乱
- ⅳ.革命及び国家の分裂
- ⅴ.暴動
- ⅵ.火災及び爆発
- ⅶ.洪水
- ⅷ.ストライキ及び労働争議
- ⅸ.政府機関による法改正
- ⅹ.その他前各号に準ずる非常事態
- 前項の事態が発生した場合、乙は、甲に直ちに不可抗力の発生とその内容を伝え、予想される遅滞または修理期間を通知しなければならない。
- 不可抗力継続の期間が30日以上にわたり本件業務の継続が困難と乙が判断した場合、乙は、甲に対する書面による通知をすることで本約款の効力を終了(解除)することができる。
第25条(サービス内容の変更等)
乙は、甲に対して60日以上前に事前通知をなした後、乙の都合により本サービスの内容を変更をすることができる。これによって甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
第26条(本約款の改定)
乙は、経済情勢等の変化があった場合、甲に対して60日以上前に書面による事前通知をなした後、本約款を改定することができる。
第27条(協議ならびに合意管轄)
- 甲及び乙は本約款についての疑義が発生した場合、互いに誠実に話合いにより解決を図るものとする。
- 本約款に関する疑義または見解の相違について、裁判により解決する場合の第一審は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とすることを甲及び乙は合意する。
第28条(準拠法)
本約款は日本国の法令に準拠し、同法令によって解釈されるものとする。
附則
第1条(適用開始) この約款は、第26条(本約款の改定)の規定に基づき、2020年11月1日より適用されます。
東京都台東区東上野3-37-9 かみちビル5F
制定者 株式会社グレエイト 代表取締役 滝口 修
登録番号:T3010501016532