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相続や遺言は
お任せください!

近年、相続・遺言に関する法律も
一部改正されています。
まずはお気軽にお電話ください。
電話初回相談30分無料、
受任後、出張相談可能
です。

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TEL:080 – 8079 – 8597(平日8 – 17時)
メール:k-ikegami.okt@uv.tnc.ne.jp

相続・遺言のご相談

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思い当たる節はありませんか?

『遺言を残すほど財産はない』

→残す側と、承継する側の価値観は異なることが多いです。「少額でももめる」ことから調停になるケースもあります。

『遺言を残すにはまだ早い』

→遺言を残すには想像以上に心身共に負担がかかるため、健康状態の良い今が「残し時」です。

『遺言を残したらその財産が使えなくなるの?』

全くそんなことはありません。生前の処分行為は、遺言を撤回したものとみなされます。

『遺言の方法がわからない。難しそう…』

→遺言者が全文、日付、氏名を記す自筆証書遺言と、公証役場で口授する公正証書遺言があります。どちらでもサポートします。

『我が家は円満、遺言は必要ない』

→ご家族が円満なのは、あなたが家族を築き上げてきたからではないでしょうか。相続は死亡によって開始し「自分が存在しない家族」を想像し不安があれば、死後も自身の分身として家族をまとめる遺言の検討をお勧めします。

『遺言は縁起が悪い』

→遺言は「死」を前提とするため「縁起が悪い」と思われがちですが、遺言を残す多くの方が「爽快感」と「達成感」を得られ、後悔よりもプラスなものと考えられています。

『障がいのある者に遺言を残しても実現されるか不安』

→例えば配偶者が認知症や、子どもが障がいを抱えている方は「今後自分の代わりにサポートしてもらう目的で特定の者に多く財産を残したい」という悩みがあるかと思います。その場合は「負担付遺言」があり、遺言の実行が担保されやすく安心して遺言の作成ができます。

『特定の者に対し財産を譲る遺言は有効か?』

→遺留分を侵害している遺言であっても法的要件を備えていれば遺言自体は有効です。しかし、公序良俗に関する遺言の場合には制限されるケースもあるため、遺言を残す前に相談してください。
※遺留分:遺言によっても奪うことができない、一定の相続人に留保された遺産の一定割合。

『長年自分の世話をしてくれた息子の嫁にも財産を分けたい』

→近年、民法改正により親族にも特別に寄与が認められ請求が可能になりました。しかし、相続人全員で協議し調わないと家庭裁判所へ請求しなければならず解決が困難です。そのためにも親族に遺言で遺贈の意思を示し下さい。

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<あなたの身近な法律家>
特定行政書士
池上 浩司

AFP(日本FP協会認定)
清水区蒲原出身・在住
静岡商・明治大学 卒
1961年生

事務所情報

静岡県行政書士会所属
行政書士 池上事務所

住所〒424-0204
静岡市清水区興津中町1150
プレアマールⅠ105号
取扱業務相続 遺言 成年後見 各種契約書 内容証明書 離婚協議書 行政へ不服申立て代理業務
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